登記に必要な手続きは誰がするの?今日は知っていて損はない情報です

不動産に関するお困り事・ご相談事

我々が売買取引の際、なくてはならないのが最後の締め、「所有権移転登記」です。

極論を言えば、この移転登記さえできれば取引は成立なのです。

当然ながら売買代金の支払いというのもありますが、なかには「無料」で取引というのもあります。

そのときはどうするのか?名義の移転登記さえ済ませればこれで不動産取引というのは終わってしまいます。

車の名義移転と同じで、別に車屋さんを通さなくても個人間の取引はしょっちゅう行われていますね。

不動産業者の出番がなくなる?

不動産業者が仲介に入る場合、その全ての最終出口というのは「所有権移転」に向けての準備と言っても過言ではないと思います。

では移転ができなかったら、これは取引成立とはならず、仲介に入った不動産業者は手数料を得ることが出来ず、一体これまで何をしてきたのか分からなくなります。

誰が手続きをするの?

これは登記の専門家である司法書士の権限になります。

これを我々不動産業者がやると違法とまでは言えませんが、おそらく法務局が受け付けてくれないと思います。

単なる住所移転登記だけであれば、当事者である売主が行う場合もあります。

今はネットで何でも調べることができますし、アナログな方は法務局に問い合わせれば非常に丁寧に教えてくれます。

それだけで司法書士に支払う報酬額(約1万数千円)を節約する事が出来ます。これをこの場で書くと司法書士会から苦情が出そうですが、今は情報が飛び交っている時代です。

心配しなくても売主は自分でやる人はどんどんやります。そんな事が当たり前になる時代はもうすぐです。

司法書士の報酬額で格差が?

司法書士の先生も慈善事業(ボランティア)ではありませんので、報酬を頂戴しての手続きになります。

事務的な処理ですので、所有権移転のみで10万も20万もかかるものではありません。

登録免許税といいまして、物件の評価額によって決まった税率がかかりますが、これはどこの司法書士に依頼しても同じです。

問題は報酬です。なぜか統一がされていません。

あるところは8万円、あるところは2万台、これはどうかと思いますね。

法律家である司法書士、「安かろう悪かろう」の仕事をする訳にはいきませんからね。

本当にお客様のことを考えているのであれば、少しでも安くして差し上げようと思うのが我々の使命でもあります。

2万円台というのは正直ディスカウント価格でもあります。

登記にも様々な種類がある?

売買に絡む登記の種類には数種類あります。

代表格は所有権移転登記ですが、あとは

  • 住所移転登記
  • 抵当権設定登記
  • 抵当権抹消登記
  • 仮登記抹消登記
  • 質権登記
  • 相続登記
  • 持ち分移転登記(所有権移転と同類)

私が思いつくのは以上ですが、本当は他にいくつもあるとは思いますが、一般的には上記が代表的なものです。

一通り何となく経験すれば不動産屋の仕事としては何も問題ありません。

これは我々不動産屋ふぜいが色々と考えるより、何か分からないことがあれば司法書士に直接聞くことができます。

間違ってもお客さんに「ご自分で司法書士の先生に聞いてください」と聞くことは絶対許されません。それは言語道断です。

お客さんから手数料を頂く商売ですので、仲介人の仕事はお客さんの手を煩わせないことです。

ご用心くださいね。

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