敷金返還トラブル,定額クリーニング費用は妥当なのか?明確な基準は?
敷金返還に関してのトラブルはいつの時代になっても減ることがなく、少額であろうと多額であろうと賃借人の価値観の問題もあり、「いいよ、いいよ、住ませてもらったんだからそれくらい払うよ」という人もいれば、「正当な費用であれば払うが、正当でなければビタ一文払わない」という賃借人もいます。
今でこそ´敷金´という通例がなくなり、´礼金´名目に移行しつつありますが、敷金0礼金0をうたい文句にして、別の費用によって賃借人から頂戴している会社も多いです。
定額清掃費用は果たして有効なのか?
これに関しては契約自由の原則に則れば、特約に「一律5万円の定額クリーニング費用がかかります」と記載がなされていれば、原状回復ガイドライン云々は一切関係なく、契約は一応有効です。
請求されれば「あぁそうですか、あまり汚れていないけど払いますよ」と普通はそうなります。
でも実際に腹の中では、そこまで納得して笑顔で払う人がいないのが現実です。だって汚れていない訳ですから。
誰でもできる程度の掃除で一定額の5万円を請求されれば誰だって納得はできません。
ですが、´たかだか5万円位でどうこう言いたくない´というのも本音にありますし、次に住む新築住まいへ向けて夢が膨らむ一方であれば尚更です。
当事者の契約自由の原則
賃貸借契約書には特約というものがあり、条文のうたい文句を特約によりいくらでも打ち消すことができます。
たとえそれが信義則に反する事であっても管理会社(大家)が記載した条項であれば自由です。
あとはトラブルになった際、借主が笑顔で払うのか、立腹しながらも払うのか、それとも「いやこれは納得できない」と言って一切払わないのか、という違いだけです。
少額訴訟の判例
「クリーニング費用を一括で支払う特約が記載されているとはいえ、それが自然損耗、通常損耗の範囲であれば、その特約は無効とされ、賃借人の負担とはならない」という判例が出ているのも事実です。
- 短期間しか入居していない
- 通常の清掃で十分きれいになる
- プロのクリーニングに依頼するまでもない 等々
以上の総合的な判断によって「支払う必要なし」との判決がなされれば当然ながら賃借人の支払い義務はないでしょう。
すいません、こんなことを書くと一律でクリーニング費用を請求されている会社から文句を言われそうですが、私が毎日書いているのは「不動産に関するお役立ちブログ」なのでお客様にお役に立てることであれば、誰から文句を言われようと書かせていただきます。
お許しください。