隣地から越境する枝木伐採、お客様の依頼であれば何だって致します!
先日、お引渡しが終わったお客様ですが、T様とおっしゃいます。
そのT様から、お引渡し後、1本の連絡がありました。
「お隣さんから竹が伸びてきて、うちの敷地に入ってきているんですよ。どうにかなりませんか?」とのこと。
私は丁重に「お隣さんからの越境物は勝手にこちらで処分するわけにはいきませんので、原則的にはお隣さんからの許可が必要になります」と返すと。
「今日の強風で竹が外壁に触れるところで、台風がくると外壁にぶつかりますので、その前に何とかしたいんですが」との要望。
私も一応は宅建士、ということは´民法´を勉強しておりますので、一応は知っています。
民法233条では下記のようにあります。
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
お隣さんと連絡が取れない状態、カツキが決断したことは?
隣りは空き地になっていて、近隣調査を行った際、所有者不明の状態、かといって大切なお客様からの要望、ほったらかしにするわけにはいきません。
自治会が管理しているとの情報もあったので、勝手に切ったとしても、誰からも文句を言われることもない状況。
私は「はい、わかりました。私が枝切りハサミを持っていますので切っておきます」と伝えました。
T様は「いいんですか?お願いします!」とおっしゃってくれました。
2,3日後、私はハサミを持って現地へ行くと、確かに2本の竹が伸び、先端が思い切りT様宅へ越境していました。
竹はとっても固く、ハサミでは切れるものではなく、トランク内にノコギリがたまたま入っていたため、それを持参、隣地との高低差はブロック4,5段、私は用心しながら登りました。
そして、竹の根元からノコギリで´ギーコギーコ´と切り落としました。
実際に越境している2本がメインだったのですが、いずれは伸びてくるであろうと思われた周辺の5,6本の竹もついでに´ギーコギーコ´と伐採。
伐採前はこのような状態 ↓
それがこんなにキレイに!!
引渡し前でも後でもお客様のためであれば何でもします
以上の作業ですが、なんてことはないです。体力的なものではなく、近隣の目がどうかということです。
いくら民法で認められているとはいえ、勝手に他人の敷地に入る、しかも他人の敷地に生えている竹の伐採です。
これはお隣さんであるTさんが手を下すわけにはいきません。
もしそれが原因で周辺の人から文句を言われようものなら、そこに居づらくなるわけですね。
そういったときは私みたいな第三者の登場です。
これからも何かあれば気兼ねなくおっしゃっていただければと思います。