賃貸時の火災保険は重要?任意か強制か?保険が適用されるケースは?

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賃貸物件を借りる際、入居者に対して火災保険への加入を義務付けている管理会社がほとんどです。

これは「入りたくないよぉ」とダダをこねても無駄です。強制ですから。

それでも「私は煙草も吸わないし、ほとんど料理もしないから入らない」と拒んだら、おそらく「では入居は無理です」とお断りされるのがオチです。

火災保険は強制加入

そもそも火災保険とは家財保険の意味で、入居者はあくまでも建物の一部である部屋を借りるわけで、その部屋内で起きた火災に対しての保険になります。

これは大家さんにとってみれば「保険は入居者各個人で入るのが当然」となるわけです。

では建物全体のことに関しての保険はどうなるのか?、これは当然のごとく大家さんが支払うべきものです。入居者にとってみれば関係のないことです。

ではこの家財保険、どんなものがあるかというと、

・部屋内でのボヤ
・落雷でのテレビ・パソコン等の故障
・破裂・爆発
・風災、水災による部屋内の損傷
・建物外部からの飛来物による損傷
・給排水設備の水漏れ事故(階上からの水濡れ等)
・盗難被害
・その他突発的な事故による家財の損害

保険が出る主旨というのは

・偶然
・突発
・外来

の要件を満たすことを言います。当然ながら、故意(わざと)によるものは上記3つに該当しませんので、保険という概念ではなくなります。

それともう一つ、重要なことが。「入居者による重大な過失がある場合」は保険が適用にならないケースがあります。

免責事項も要確認

よく挙げられるケースとして、天ぷらを揚げている最中にその場から離れて火災に発展したというケースなどがそうです。

冬の寒い時期、寒波が突然訪れ、各戸に付いている水道管が凍結によって破裂して損傷するケースは多く、修理費用も「いくらまでなら保険適用」というのがありますが、注意しないといけないのは、事前に管理会社から、「寒波がくる予定があり、水道管内の水をすべて抜いておいてください」との注意喚起があり、それを怠った場合はどうなるのか?

それは場合によっては「重大な過失」とみなされ、保険適用が難しくなる可能性があります。

いずれにせよ、火災保険、管理会社から指定された火災保険に加入するのが一般的となっておりますので、四の五の言わず入らないといけないものですね。

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