相続税の節税対策になるのは戸建?それともマンション?

不動産に関するお困り事・ご相談事

100坪以下の家を相続した場合は相続税が安くなることをご存知ですか?

ただし条件として、その家に故人と相続人が同居していたという実態がないといけません。

「小規模宅地等の特例」というもので、同居していた親族が同居していた場合に適用されます。

例を上げれば、

母親と住んでいた息子さんがいて、その母親が亡くなって、その同居していた息子さんが相続する場合、その土地の評価額は80%減で良いということです。

息子さんの例を挙げましたが、それが配偶者である父親でもこの恩恵の対象となります。

小規模宅地等の特例に地域差は無い

330㎡というのに地域差はなく、都心部の坪単価が何千万もする場所であっても、田舎の坪数万の場所であっても同じです。

なので、田舎で大きな豪邸よりも都会で100坪以内の宅地のほうが相続税対策の恩恵は大きいということになります。

これがマンションであれば、敷地権という権利があり、土地は専有面積によって持ち分が割り振られますので、100坪所有するということはまずありません。

東京の大都会に家を持つというのは我々庶民からすれば到底手が出るものではありませんが、マンションであれば、都心の一等地であっても割と良質なマンションを所有することができます。

そのような高級マンションと言われるものは、相続税だけじゃなく、固定資産税も有利に働きます。

納税は国民の義務、減税措置もある

固定資産税に限らず、様々な税金というのは富裕層からは高く取って、庶民層からは低く取るような仕組みになっております。

住宅用の土地200㎡以下に関しては、固定資産税は6分の1でいいですよ、という規定です。

ではなぜこんな決まりがあるかというと、住宅地の固定資産税が高いと、庶民が困ってしまい、住宅需要がなくなってしまうからです。

マンションの土地面積は前述したように、敷地権となりますので、ほとんどの場合というか、ほぼ100%、固定資産税は6分の1になるわけです。

これも都会と田舎で広さに差があるわけではありません。

戸建てとマンション、相続税が対象となる世帯にとってみれば、相続税対策という意味だけでいえばマンションのほうが節税になりますね。

一つの豆知識として申し上げました。

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