一歩間違えばトラブル!用途地域があるので市街化区域と思ったら未線引き!

トラブル・クレーム解決事例

先日、取引の中で私の思い込みによってトラブルに発展した例をご紹介しましたが、これからもこの手のトラブルは尽きないと思います。

仕事をしている以上、どんなに細心の注意をしてもトラブルになるからです。

一歩間違えば大きなトラブルに巻き込まれるに違いありませんが、そうならないために極力注意することは大事なことです。

私は゛思い込んだら系゛ですので、そう思ったらなぜか人の意見はあまり聞かない癖があり、少し困った性格ではあります。

都市計画図と言うのがあり、だいたいどの地域でもパソコンで閲覧することができます。

都市計画とは?

そこで、未線引区域と言うのがあり、市街化区域と市街化調整区域と、そのどちらでもない未線引き区域と言うのがあります。

市街化区域とは、市街化しても良いですよ、つまりどんどん建物を建てても良いですよと言う区域で、その一方で調整区域とは市街化を抑制するという区域です。

未線引きというのはそのどちらにも該当しない線引きしていない区域ということです。

使用用途によって処理が大幅に変わる

なので田や畑の農地であっても市街化区域であれば届出制といって許可制よりも手続きが簡素化されており、農業委員会に提出書類が提出するだけです。

それこそ簡単です。書類ペラり1枚書くだけで通ります。専門家に頼まなくてもちょっと頑張ればどうとでもなります。現況を少しだけ変える必要があるかもしれませんが。

しかし、市街化区域ではない地域、つまり市街化調整区域や未線引き区域の場合、許可制になります。

様々なハードルをクリアしないといけません。水利組合の同意書や近隣の農地所有者の同意書とか、とても煩わしい手続きが待っております。

その場合、とても素人がやろうと思っても時間がかかりますし、その点はたとえお金がかかったとしても土地家屋調査士や行政書士と言ったその道のプロに任せるのが一番手っ取り早いのではないかと思います。

その農地転用の後の用途によっては地目変更も絡んできますので、駐車場用途にするのであれば現況を駐車場っぽく仕上げておかないと、農地転用の許可そのものの取り消しを食らう場合がありますので、要注意です。

資材置場用途にするのであれば現況を資材置場っぽく仕上げておかないと、同じことになります。

先日、ある地域は未線引き区域であるにもかかわらず、私は都市計画図に色が付いていた(つまりは用途地域が決められている地域)ため、勝手に市街化区域と位置付け、「あぁこれは届出制でいいなぁ、なので簡単だぁ」と思ってしまいました。

ところが、念のため役所の都市計画課で確認すると、「この市全体が未線引き区域のため農地転用は許可制になります」とのこと、私は思わず、

「え~~~!!!」と叫んで固まってしまいました。

私は゛あぁやばい、どうしよう゛と思い、それだけでもプロに依頼しなければいけないことと、期間がかかることが最大のデメリットでした。

私は゛おそらく買ってくれるであろう゛と思われる買主さん(投資家)の方を現地に案内済みで、「ここは市街化区域のため届出制なので直ぐに終わりますよ」と言ってしまいました。

調査に思い込みは厳禁です。

じつはこういった単純なミス、実経験者ほど、そして経験の長い営業マンほど発生することが多いです。

この手のことは宅建試験に思い切り出るんですね。

「未線引き区域でも用途地域は指定できる」と...。トホホです。

ようは初心に帰ってもう一度勉強しろ!ということですね。

私は期間とお金で済む話であれば何とかなるだろうと思いましたが、この私の゛思い込んだら系゛の性格をどうにかしないといけない、そうでないと今後思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

・下水道が通っていると思っていた
・上水道が通っていると思っていた
・都市ガスが通っていると思っていた
・宅地だと思っていた
・〇〇だと思っていた

思っていたことと現実が違っていたら、これはもう目が当てられません。不動産屋として失格です。

日々、調査の重要性をを認識しながら日々の仕事にまい進しております。

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