事故物件、買主にどこまで告知する義務があるのか?徹底解説!!

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人間の宿命としてあるのが「死」です。万人が万人、必ず直面するものです。

ではどこでそれを迎えるのか?

大多数は 家 か 病院 です。

それ以外は突発的な交通事故、場所で言うなら勤務先、路上、街の中なのでしょうが、家、病院と比較したらほんの数%です。

たくさんの人達がコロナでが亡くなりました。今年1月だけで1万人、累計7万人とのことです。

そのほとんどが家か病院で亡くなっています。

突発的かつ偶然的に死に至るという確率と言うのは人が考えているより、もっともっと確率が低いもので、それこそ宝くじが当選する確率みたいなものです。

では半分の人が家で亡くなるとしましょう、病気か老衰だと思いますが、それは過去に起きたことです。

そのことを新しく入居してくる賃借人や買主に告知すべきかどうか?ということです。

殺人、自殺、火災以外は告知義務なし

昨年、国土交通省が初の指針案を出しました。

  • 殺人、自殺、火災による死亡は告知義務あり
  • 老衰、病身、自然死、転倒や食事誤嚥等の不慮の事故死は告知義務なし

以上はあくまでも売買に関してのものであり、買主に対してのことです。

賃貸は少し扱いが違い、過去3年以内に限って告知義務有とのことです。

つまり極端な話、賃貸であれば、一家心中であろうと一家惨殺事件があった物件でも3年を経過すれば告知しなくてよいという国からの通達です。

なぜ今頃このような指針案が出されたのか?というと、宅建業法では告知義務があるかどうかというのは明確なルールがあるわけではなく、個々の不動産業者の判断に委ねられていたからです。

そうなると、入居後、訴訟に発展するケースがとても多いからです。

この指針に強制力はなく、トラブルを未然に防ぐ狙いがあるようです。

これは、あくまでも賃貸でのお話です。

すべての死を告知していたらキリがない?

人間どこかで息絶えます。超高齢化が進む日本ですので、家で死を迎えることも十分あり得ます。

そのどれもが事件性のある事故死として扱われ、すべての死に告知義務が生じるのであれば、家そのものの価値が損なわれ、業界が衰退していきます。

もし自分が当事者になったとき、家の価値が下がって遺族に迷惑をかけることまで考えたら、家で死ぬことが許されません。

お笑い芸人はなんと言っているのか?

ご存じ、タレントの有吉弘行氏は広島出身です。広島出身の方は人の死に対して他の県民よりも人一番敏感なようです。

事故物件の話題になると、「どこだって人死んでるわ!!」と一喝!するそうです。

心霊ロケなどで霊能者が鑑定するシーンで「この世に未練があったんですね」と霊能者が言うと、「未練なくて死ぬやつなんかいねぇよ!バーカ!」と怒りが収まらないようです。

人の死をいちいち気にしていたら正直どこにも住めないわけです。過去にさかのぼれば目の前の路上で交通事故死というのもあったりするわけですから、死はどこにでも存在するのです。

今後、事故物件になる可能性は十分にある

人の死、これは誰もが避けられないことであり、自分の身に降りかかってくる日がいつか必ずやってきます。

これまでは他人事と思っていたことが、ある日突然やってくる可能性もあります。

決して他人事ではありません。

我々は知り得た情報はなるべく伝えるように努めていきます。もちろんそれが購入動機に影響を与える内容であれば、伝えるのが当たり前と思っています。

我々の存在意義というのはそこにあると思っています。

お気を付け下さいませ。

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