電柱やカーブミラー等に捨て看を貼るのは違反ですのでご注意を…。

その他 トラブル・クレーム解決事例

12月に入りました。師走です。この慌ただしくなる時期、手短にいきます。

屋外広告物条例というのをご存知ですか?

これは宅建協会の人材育成係が、宅建業の健全な発展と消費者保護に関する事業を行い、社会的地位向上のために行われているものです。

あくまでも消費者保護の意味ということです。

電柱に捨て看を貼ることは条例違反

はい、我々不動産業者というのは売り物件への誘導を促すため、公共物(電柱・カーブミラー・街灯・ガードレール)等に貼る捨て看板と言われるものを貼る事があります。

これを貼るのはほぼ不動産業者です。

その業種別割合は、不動産業者が 90%超! だそうです。

福岡県は特に厳しい

県の条例ですので、県によっては厳しい所とそうでない所があるようですが、福岡県は不動産の激戦区ですので、特に厳しいようです。

条例に違反すること=不動産業界の信用を失墜させる行為とのこと。

我々はそんなことしないですよ。

捨て看を辞めずに継続させた場合、どうなるのか?県等の指導により聴聞会にて事情聴取が行われるようです。

不動産広告は世のため人のため

屋外広告物条例で決まっている事ですので、「貼ったらいけない」と言われたらそれまでです。

逆にそれをすることによって得する人たちのほうが多いような気はしますね。少なくとも誰も損する事はありません。

「あ、家が売りに出ている、ちょっと見に行こうか」と思う人が1人でも多くなれば、それは世のため人のため、ひいては地域活性化・経済の活性化の為でもあると思います。

おそらく全うに広告費を払って宣伝している「業者からのクレームがあるから」といったところでしょうかね。

あまり継続したら始末書まで書かされるようです。

皆さん、ご注意ください。

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