目の前まで来ている超高齢化社会!成年後見人制度を避けては通れません。

その他

成年後見制度というのがあります。この言葉、知っておいて損はありません。

将来、あなたの身に必ず降りかかってくる問題だからです。

不動産が将来必ず余ってくる

財産を処分したいからといってそう容易く不動産という高額商品を手放すことはできません。

  • 認知症にかかりそうな身内がいる(認知症にもうなっている)
  • 財産があるため、その後の管理が心配だ
  • 売却する不動産があるが、所有している父が今後どうなるか分からない
  • 自分が認知症になったらどうなるの?

世の中には判断能力が不十分な人がいます。

それは未成年と認知症(精神障害、知的障害含む)の方々です。こればかりは仕方がありません。

そのような方々の預金や不動産等の財産はどうなるのか?

今や介護サービス施設に入所したり、もしも亡くなった際の手続等は自分でできるはずもなく、その遺族の方が協議をすることになりますが、自分達で行うことは難しいものです。

法定後見制度を利用

いつの時代にもはびこる悪徳商法に引っかかる恐れもあるため、それを含めて支援するのが成年後見制度というものです。

主に「法定後見制度」というのがあり、それは判断能力の程度によって種類があり、後見人が本人の代理として契約や同意などを得たりします。

程度と言うのは軽度から重度のものがあり、

軽度・・・お米を洗わずに炊いたり、物忘れが目立つ、高額なものを買わされた
重度・・・明らかに自分で判断することができない、言葉さえも発することができない、理解も不可能

当然ながら、本人は判断能力が無いため、後見人の同意を得ないで行った行為等は後から取り消しが可能です。

成年後見人の役割はそのように本人の不利益に生じる事態になった際、財産管理等によって利益を保護するものであり、それと、食事の世話や実際の介護については全く別の問題となります。

任意後見制度もある

それが法定後見制度と言うもので「法定」という言葉がある以上、「任意」と言う言葉もあります。

任意後見制度とは、本人がまだ十分に判断能力があるうちに、将来に備えて家族の一員の誰かに代理権を与えておくというものです。

それは口約束ではなく、公証人という法律家が作成した公正証書で代理権を結ぶ必要があります。

それをすることで、本人の判断能力が低下した際、後見人が代理人となり、本人の財産管理等の保護をすることが可能になります。

その任意後見契約公正証書という書類を作成する費用は15,000円程度です。

一つ注意が必要なことは、この法定も任意もそうですが、時間がかかるということです。

申し立てから開始までに審理があり、それぞれに案件によって一概には言えませんが、4カ月以内です。

2050年には人口が8,000万人になるといわれており、その3分の1が60歳以上、大変な時代に突入していく我が国日本、その時になったらなったで考えるでも良いのでしょうが、「備えあれば憂いなし」ということもあります。

いつかは必ず自分の身に降りかかってくる問題です。気にしておいて損はないでしょう。

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