チラシ投函は不法行為?賠償請求と慰謝料請求訴訟が起きたって本当なの?

不動産に関するお困り事・ご相談事

誰でも見かけたことがある、集合住宅(マンション・アパート)にある1Fの集合ポスト。

それによくピザ宅配や新築マンションのチラシがてんこ盛り、うざいと思ったことありますよね。

不要な人からすれば、ある意味、ゴミです。

ごめんなさ~~~い、私もよくやります!犯罪ではないと聞いていたものですから。許してください……。

気持ちは分かるポスティング

なので気持ちもよくわかります。

ピザもそうですが、情報を提供している訳ですから、ハナから投函を拒否するというのも可哀相な気がしますが、その辺りはどうでしょう?

今日の本題は、実際にチラシ投函により精神的苦痛を受けたとする損害賠償訴訟が起きたという事案について考えたいと思います。

大体どこの集合ポストにも書いております。「チラシ投函、固くお断りします。発見次第、警察へ通報します」
と。

怖いですね。入れる側もイモ引いてしまっちゃいます。

でも入れる側も商売、「やれるもんならやってみろ!」の勢いで入れていると思います。(すいません、何度も
言いますが私も経験者です)

損害賠償事案に発展?

その行為が実際に賠償請求事案になってしまったということです。

マンション所有者は「住居の平穏等を害され精神的苦痛を受けた」として従業員の使用者である会社に対し、慰謝料2万円の支払いを求めて提訴したそうです。

その結果、一審では所有者側の請求を認めたものの、会社側が控訴して二審では、「所有者の意思に反するものとはいえ、チラシの内容は人に不快感を与えるものとはいえない。不法行為法上の慰謝料を発生させるほどの住居の平穏等が害されたとまでは認められない。慰謝料を発生させる程度の不法行為は成立しない」旨です。

結局は所有者が負けたということで、訴訟費用は所有者が負担せよ!との判決でした。とんだ返り討ちに遭ってしまいましたね。

結果的に被告勝訴!

結果として、時間もお金も無駄だったということで、ポストに入れられた側は泣き寝入りするしかない、ということですねぇ。

ようは民事で争っても無駄ってことです。

貼り紙で心理的に脅す内容で一番こわいのは「着払いで返信します」です。

そう書いてあったら入れる側も戸惑います。

でも入れる人はいますけどね。それこそ「やれるもんならやってみろ」の勢いです。

実際に受け取り拒否をすれば済みますからね…。

今のところ、規制する法律はありませんが、刑事上では住居侵入罪の規制があるようですが、実際に警察が来るかどうかはわかりません。ご用心を。

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