マイホーム取得資金の贈与税の非課税枠に落とし穴?耐震等級とは…。
マイホームを取得するために親や祖父母から資金援助がある場合はよくあります。
「あんたのために少しだけど金出すよ~」という感じのとっても優しい親御様です。
そこで注意してほしいのが、国は贈与税という税金を取ってやろうと、ほくそ笑んで待ち構えていることをご存知でしょうか?
国は取れるところからは確実に取るという体質があるからです。
国は少しでも税金を国民からむしり取ろうと躍起になっていますが、「非課税枠」と言う逃げ道もつくってあげています。
税金をむしり取るばかりでは「体の良い詐欺」という人がいるからです。
非課税枠にもややこしい落とし穴が…。
その非課税枠に落とし穴もありますので、ちょっとだけ説明します。
現在、平成29年6月ですが、平成32年3月31日までの不動産の取得であれば、親や祖父母からの資金援助が
最大1,200万円まで非課税となっております。(細かい条件は抜きにして)
つまりは、新築で3,000万の物件を購入した場合、そのうち資産家である親から2,000万円をキャッシュでもらい、残り1,000万を住宅ローンを組んだとしましょう。
本来であれば、非課税枠が無ければ2,000万円が課税額として計算されますが、1,200万まで非課税枠が使用できますので、残り800万に対しての贈与税額の計算となります。
そう考えるのが一般的ですが、そこでちょっとした落とし穴が...。
1,200万の非課税枠を十分に使い切るには条件が...。
1,200万という数字を鵜呑みにしてしまうと、「えっ!そんなはずでは...」という事態になり兼ねませんので、説明しますが、
省エネ等住宅 という基準を満たさないと、1,200万フルで使用できません。
なんか嫌ですねぇ、その゛等゛というのが何とも抽象的で。
非課税枠は原則700万?
つまりは、省エネ等の基準を満たしていないとフルで1,200万を使い切ることができず、500万引きの700万しか非課税枠がないということです。
では、その省エネ等の基準とは何か?
①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は
高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたもの
となっており、「?????なんのこっちゃ?????」ですね。
上記①だけを調べただけでも本当に超難しいです。断熱性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上、と聞いただけで難解語アレルギーの私としては本能的に「無理無理!」となります。
耐震等級2以上?
さらに②に関しても、耐震という言葉が注目され始めてきたのは阪神大震災以降だと思いますが、やたらと「うちは等級2以上ですよ」とか「等級3を取っていますので丈夫です」と謳っている会社もありますが、
耐震等級の数値が高いからと言って本当に安全ではないということをご存知でしょうか?
そんなことを言うと住宅メーカーの営業マン様よりお叱りを受けそうですが、敢えて申し上げますが、「只単に建物を固めているだけでしょ?」ということで、それが=安全と言えるかどうか?ということです。
つまりは、建物を固めているだけの耐震という宣伝文句で、実際にそれだけの作りしかされていないのであれば、建物は強くすればするだけモロに建物や家具などに伝わり倒壊しやすくなり、それが安全ではなくなる可能性もあるということです。
建物を守る=家の中も守るという考え方のもとで、現実的な「耐震」という言葉を使っている家であれば等級2以上というのはとても素晴らしい事だと思います。
ちょっと話が脱線しましたが、②の基準が満たせたとしても①の基準が満たせなかったら1,200万の非課税枠を使用することができないという落とし穴があるため、十分な理解が必要となります。
非課税枠の500万円の差はとても大きく、「1,200万の非課税枠がありますよ」と軽々しく説明してしまい、実際には「700万でした」では、後々大きなトラブルになり兼ねないと思います。
正直、①の基準を完全に理解して説明できる人がいるのかどうか?この基準をつくったのはおそらく国税庁のお偉い方だとは思いますが、本当に理解してつくっているのかどうかも疑問ですねぇ。
わざと分かりにくい基準をつくったようにも思えてなりません。
皆様、十分ご注意ください。
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