境界?普段気にしないもの、売る時に初めて気にする境界,どうする?

トラブル・クレーム解決事例

境界とはその名の通り、隣地との境界です。

隣地との境目がどこにあるかどうかですが、官民(道路と民有地)境界と民民(民有地同士)境界とありますが、通常、所有者が明示しないといけないのは民民のほうです。

それは普段あなた様が生活するその家、境界がない土地というのは物理上ありません。

生活するのに支障がない境界

その境界がどこにあるのか正確に把握している人は少ないと思います。

「ブロックがあるからそこでしょ?」と言われる方がほとんどだと思います。

ですが、そのブロック、どちらが所有しているのかまで把握している人もまた少ないと思います。

現地で見てみてください。下記のような境界標と呼ばれる何かしらの目印があれば一目瞭然です。

境界を明示するものにも様々な種類があり、上のように明らかに測量士や調査士の手によって測量や現地立会いのもとで設置されたものから、ペンキなどで印が付けられたものまであります。

境界標がない土地はたくさんある

しかしながら、その境界標がない土地が世の中にはたくさんあります。

そうなるとどうなるか?「わかんないよ」とこうなります。

ではどうするか?その答えは簡単です。

何もしません…。

その理由も簡単です。生活に何も支障がないからです。

隣地と特にトラブっているわけでもないのに´何も寝た子を起こす´必要もないからです。

支障が出るのは売却する時だけ

売却する際、他人の手に渡ります。

その際、所有権の売買ですので、どこからどこまでが所有権の範囲内なのかを知る必要があり、逆にそれがわからないと、買い手としては不安です。

「隣地と何かトラブルがあるのでは?」と勘繰られます。そうなると売れるものも売れなくなります。

ま、それは極端な話ですけどね。普通の買主であれば境界に興味はありません。

ですが、我々は仲介業者、所有権の範囲がわからない商品を仲介するとなると、後で買主さんから「境界はどこですか?」と聞かれたときに慌てふためきます。

「う~ん、わかりません」では通りません。

それは調査不足として責任を問われることにもなりかねませんが、隣地からの協力を得られないことがあることも事実です。

なので、境界に関しては面倒ですが、現地をちゃんと確認し、売主さんや隣接地の方々の協力も得ながら確認する必要があります。

一番良いのは測量をする

これは測量士または土地家屋調査士という専門家に依頼をします。

当然費用が掛かりますが、これは原則売主さんの負担になります。

これは土地の場合は経費として認められますので、後々の税金面についての負担はかなり軽減されます。

居住中の物件になると、3,000万の控除対象になるので課税の対象にはなりませんが、後々のトラブル防止のためには測量するのが一番の得策です。

「売却」という行為は、何かと様々な問題点が浮上してきます。そう簡単なことではないことは確かです。

売却に際して用心し過ぎることはありません。

「売るには」「貸すには」に関してのご相談はカツキ不動産コンサルへご相談ください。

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