不動産を買った時って税金はかかるの?ケースバイケースです

不動産に関するお困り事・ご相談事

不動産を購入した際、不動産取得税という税金がかかってきます。これは県税です。

嫌ですねぇ。何かといえば税金税金と、特に不動産という高額なものは、取得、売却、維持、贈与、すべてにおいてかかってきます。

取得(購入)時の税金

今回は不動産を取得した場合についてですが、これはケースバイケースです。

かなり大雑把に言ってしまえば、比較的新しい家を買った(建てた)場合や、狭い土地を買った場合はあまりかかりませんが、古い家を買った場合や広い土地を買った場合にはかかります。

本当にザックリですねぇ。すんません。

それくらいのイメージでとらえないと、これもまた細かい条件がありややこしいです。

それでは少しだけ解説していきましょう。

<築後20年【平成9年築】の中古住宅を買った場合>

購入金額:2,000万(土地面積250㎡【約75坪】、建物床面積120㎡【約36坪】)とします。

とても一般的な中古住宅です。

この場合でも固定資産税評価額で取得税の計算をいたします。ここは大事です。

市役所が計算している´評価額´ですので、決して購入金額ではありません。

【固定資産税評価額】
土地:1,000万
建物:300万    大体こんなものだと思いますね。

 

土地と建物を別として計算する

<建物の取得税>
築年数に応じて軽減額が決まっており、20年経過していれば1,000万の控除が受けれます。

したがいまして、300万-1,000万=マイナスになりますので、取得税はかかりません。

ちなみに、昭和51年1月1日~昭和56年6月30日間の築であれば350万の控除がありますので、それでも今回の
例では建物の取得税はかかりませんね。

<土地の取得税>
原則的に言えば、1,000万の半分の3%かかりますので、15万かかります。

ですが、これに軽減措置を受けることができます。この計算方法は超~ややこしいので、細かい計算は省きますね。

軽減額=12万円です。15万-12万=+3万になりますので、ギリギリで取得税がかかってきます。残念...!。

ですが、そんなに目ん玉が飛び出るほど高くはありません。

狭い土地は取得税がかからない

前述のケースはギリギリかかるものを取り上げましたが、これがもう少し狭い土地だったらどうなのか?

250㎡(75坪)を200㎡(60坪)にして計算してみましょう。
すると、軽減額がちょうど15万円になります。したがって、15万-15万=晴れて0円になりました!!

これくらいの計算は不動産屋であればサッサッとできないといけないと思います。税金の本を見ながらでも。

見ても分からないほど税金の計算は難しいです。税金アレルギーの営業マンはとても多いです。

私もたまに「まったく意味わかんねぇし」と投げ出したくなる時があります。

不動産仲介業者は橋渡し商売ではあるが...。

営業マンによっては「あぁ税金ですね。わかりませんし、専門じゃないんで市役所や税務署に聞いてください」と平気で言います。

しかし、少々のアドバイスはしないといけません。

何もかも分からないでは不動産屋の存在意義そのものがないのと同じです。

不動産取得税は市役所ではなく、県税ですから県庁や地元の総合庁舎の管轄になります。

何でもお気軽にご相談いただけたらと思います。

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