不動産売却時の譲渡所得税は軽減措置がある?復興特別所得税とは?

不動産に関するお困り事・ご相談事

前回、不動産を売った時の利益額に対しての所得税についてのとってもわかりやすい(?)説明をいたしましたが。
続きがありますよ。

5年以上住んでいたマイホームを売った場合、利益額に対しての20%の所得税がかかると申し上げました。

それに対して、一定の要件を満たせば10%に軽減されます。

これにもいくつか諸条件がありますが、専門家もしくは国税庁の税金担当者が説明すると、非常にわかりにくかったりしますので、カツキが不動産屋目線で売主様に分かりやすいように説明しますね。

ムダなことは説明しません。全体像(イメージ)だけとらえていただければ十分です。

譲渡所得税額の軽減措置

次の要件をすべて満たした場合に、なんとなんと10%に軽減されます。

  • 住んでいる家をすぐ売る場合(住んでいない場合は住まなくなってから3年以内)
  • 家と土地の所有期間が10年以内
  • 身内(親類等)に売ったものでないこと

ねっ、簡単でしょ。以上を満たせば10%に軽減されます。(3年以内というのが大ざっぱですが、売った年の12月31日までという正確な日を覚えようとするとややこしいので割愛しております)

復興特別所得税とは?

それと、現在は東日本大震災の発生に伴い、復興特別所得税というのが2.1%がプラスされますが、それは助け合いの精神で行きましょう。ということです。

日本は地震大国、本日も大阪で地震が発生しておりますが、被害者が出ているのかどうかが不明な時間帯です。

我々国民は日本国土に住んでいる以上、いつどこでどんな被害に遭うかわかりませんからね。知らん顔はできません。

お分かりでしょうか?税金というのはあくまでも申告です。申告すれば安くなることが結構多いです。

その反面、知らないと払わないで良いものまで支払う羽目にあってしまいます。これは避けましょう。

少しだけイメージとして頭の隅っこに置いておくだけでも違いますので、もし友人知人が同じような問題に出くわしていた場合、自慢気に教えてあげましょう。

相談なら無料でカツキがお教えいたします。カツキ不動産は小さいながらも、ネット上で知名度さえ上がればよいと思っています。

そのうち皆様とご縁があれば幸いです。

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