チラシ投函は不法行為!?賠償請求と慰謝料請求訴訟が起きた?

トラブル・クレーム解決事例

誰でも見かけたことがある、集合住宅(マンション・アパート)にある集合ポスト、それによくピザ宅配や新築マンションのチラシ、うざいと思ったことありますせんか?

不要な人からすれば、ある意味、ゴミです。

ごめんなさ~~~い、私もたま~にやります!犯罪ではないと聞いていたものですから。
許してください……。

なので投函する気持ちはよ~くわかります。

宅配ピザのチラシもそうですが、有益(?)な情報を提供している訳ですから、管理会社が鼻っから投函を拒否するというのは入居者にとって少し可哀相な気がしますが、どうでしょう。

チラシで裁判沙汰になった!?

今日の本題は、実際にチラシ投函(業界用語では投げ込み)により所有者が精神的苦痛を受け、損害賠償訴訟が起きたという事案について考えたいと思います。

大体どこの集合ポストにも書いてあります。

「チラシ投函、固くお断りします。発見次第、警察へ通報します」と。怖いですねぇ。

入れる側もイモ引いちゃいます。

でも入れる側も商売、「やれるもんならやってみろ!」の勢いで入れていると思います。(すいません、何度も
言いますが私も経験者です)

今ではそういった文言の記載がされていないマンションのほうが少ないと思います。分譲マンションであれば。

賃貸であればそもそも見ない人も多く、管理自体がそこまで行き届いていないため、逆にそのような文面が記載されてない物件が多いような気がします。

 

そして、そのポスティング行為が実際に賠償請求事案になってしまったというものです。

おそらく所有物件(一戸建てか分譲マンション)だと思いますが、所有者が「住居の平穏等を害され精神的苦痛を受けた」として従業員の使用者である会社に対し、慰謝料2万円の支払いを求めて提訴したそうです。

裁判の結果

その結果、一審では所有者側の請求を認めたものの、会社側が控訴して二審では、「所有者の意思に反するものとはいえ、チラシの内容は人に不快感を与えるものとはいえない。不法行為法上の慰謝料を発生させるほどの住居の平穏等が害されたとまでは認められない。慰謝料を発生させる程度の不法行為は成立しない」旨でした。

結局は所有者が負けたということで、訴訟費用は所有者が負担せよ!との判決でした。

結果として、時間もお金も無駄だったということで、ポストに入れられた側は泣き寝入りするしかない、ということですねぇ。ようは民事で争っても無駄になるってことなんでしょうね。

貼り紙で心理的に脅す内容はよく見ますが、一番怖いのは「着払いで返信します」です。

そう書いてあったら入れる側も戸惑います。

それでも入れる人はいますけどね。それも「やれるもんならやってみろ!」の勢いです。実際に着払いで来たとしても、受け取り拒否をすれば済みますからね…。

今のところ、規制する法律はありませんが、刑事上では住居侵入罪の規制があるようですが、実際に警察が来るか
どうかはわかりません。

ご用心を。

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