貸駐車場、契約車両以外の車両を停めたらいけない本当の理由とは?

不動産に関するお困り事・ご相談事

11月に入りましたね。月日が経つのは早いもので、今年もあと2ヵ月です。頑張っていきましょう。

今回はですね、貸し駐車場の件で書きたいと思います。

私自身、もう十数年前の話ですが、かなり大きなトラブルに巻き込まれたことがあります。

借りている月極駐車場に車を停めていたら、翌朝、4本のタイヤすべての空気が抜かれていたことがあります。

抜かれていたというより、完全にパンクさせられていましたね。

その駐車場、2台目として借りており、少し離れていたため、しばらく停めていませんでした。

それで2ヵ月ぶりくらいに停めたので、第三者の誰か(たぶんオーナー)が´無断駐車´と勘違いして、腹いせにやらかした可能性もあります。

当然毎月支払っている駐車場でしたので、私に非があるはずがありません。

 

1. 契約上の制限

貸駐車場において、契約車両以外の車両を停めることが禁止される理由はいくつかあります。

駐車場契約書には、使用できる車両が特定されていることが多いです。

これは契約を守るためだけでなく、他の利用者や管理者に対する法的な責任を明確にするためです。

契約車以外の車両が停められた場合、管理者側がどの車両が正規の利用者かを確認しづらくなることがあります。

2. 防犯上の理由

駐車場の管理者は、契約車両を把握することで、セキュリティを強化しています。

無関係の車両が駐車されていると、不審者や無断利用の疑いが生じ、管理者が迅速に対応できるようにするためです。契約以外と思われる車両が停まっていると、私のように不審車両として見なされ、トラブルが発生するリスクもあります。

3. 保険や補償の問題

駐車場によっては、契約車両に対する事故や損害に備えた保険や補償が提供されることがあります。

しかし、契約以外の車両が停められていると、これらの保険や補償の対象外となり、事故が発生した場合にトラブルが拡大する可能性があります。

契約車両以外の車両を停めると、契約違反に加え、防犯やトラブル防止、保険・補償の観点からもさまざまなリスクが発生します。

駐車場の利用規則を守ることで、管理者や他の利用者とのトラブルを避けることができます。

管理会社の責任は?

貸駐車場ですので、当然ながら管理会社があるわけです。

当時の私は現地にネームプレートが設置されていないことを不審に思い、管理会社であるA社に問い合わせ、事の経緯を説明し、「なぜネームプレートを貼っていないのですか?それがないと無断駐車と間違われるのでは?」と聞きました。

すると、「それは弊社では特に取り決めはしていない。すべてはケースバイケース。うちに責任はない」との一点張りでした。

そのA社、久留米では割と大手企業でして、責任逃れの返し言葉しかなく、結局うやむやにされて終わりました。

皆さん、借りている駐車場には定期的に駐車するべきです。特に田舎になればなるほど警戒心が強くなり、周りからジロジロ見られますので、田舎は要注意です。

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