隣接地での事件,訳あり事故物件として告知事項義務は?驚愕事件あり!
先日、市内の物件の売却相談依頼を受けました。
小学校にも近く、近所には新しい家もちらほらと建築されている場所で、100坪と手頃の広さで、見た目には良質物件と思われました。
驚愕事件が起きていた!
ですが、よくよく話を聞いてみると、なんとお隣さんが「訳あり人物」ということで、重要なことだったため、身を乗り出しながら話を聞くと、娘が高齢の母親を数か月もの間、家の中に遺棄していたということです。
死因等は不明ですが、病院からの通報により、女性は逮捕され、不起訴処分になったようです。
家は結構古く、物的な証拠等もなく、家の中で一体何が起きたのかは不明ですが、どうも精神的な病があったようで、意味不明なことを言いながら近所を徘徊することもよくあったようです。
近所に新築を建てて住んでいる方々も非常に困っていて、「もう引っ越したい」と言っている人もいて、相当困っていたようです。
これから売りに出そうというタイミング、しかも結構場所も良い物件というのに、「何てことを…」と思いました。
告知義務はあるか?
さて、隣接地での事件、これは買主に告知義務があるかどうか?ですが、当然あります!
お隣さんがそういう人物というのは我々が見ても当然わかるべきものですし、それを見過ごしたとなれば調査不足が指摘されます。
ましてやそういう´事件を起こした人物が隣にいる´ということと、´隣で事件が起きた場所´という2点が「訳あり物件」「いわく付き」であり、心理的瑕疵の事故物件として扱われます。
この人物と場所の両方の訳ありですが、どちらが重要かということですが、現時点では間違いなく「人物」です。
隣の土地を買って住むという買主は代が変わったとしても一生の付き合いが必要です。
代が変わってとても良い子供さんが後を継いだとなれば良いのですが、その確証はどこにもありません。
買主の未来がかかっている重要事項
問題は´今がどうなのか´ということです。
今どうしようかということしか買主は考えていません。それはそうです。35年もの長期間の住宅ローンを組んで
支払い続けるわけですから、先々どうなるかは誰にも分かりません。
最初の決断によって後継者達の代まで考える必要と責任が親には出てくるわけですから。慎重になります。
そんなとき、選りによって「訳あり」「事故物件」を買う必要があるのか?という問題と直面します。
たとえ安かったとしても、他の物件を探そうとなるのが通常の考え方です。
よくある格言として、「死んだ人間」より「生きている人間」のほうが怖いと…。
かなり危険な物件ですが、我々はそれでも売主がどうしたいのか?ということに対して真剣に向き合い、寄り添
いながらことを勧めていくのが仕事でもあります。
不動産の仕事って、コンサルティング業務ですから。