賃貸の連対保証人はどこまで責任を負わされるのか,ご存知でしょうか?

不動産に関するお困り事・ご相談事

賃貸の保証人は必要なのか不要なのか?という意見があります。

管理会社によって様々

今でこそ保証会社加入必須というのが一般的になっております。

「保証会社に入れば保証人は不要だろ?」という見解も合理的に理解できます。

しかし、保証会社というのは何かあった時、たとえば家賃の滞納が発生した際、肩代わりして大家さんに支払って、それから賃借人に請求をします。

その際、賃借人が逃げていなくなってしまったらどうなるのか?そんなときに登場するのが保証人です。

通常の保証人と連帯保証人というのがあり、連帯が付くのと付かないとでは雲泥の差があることをご存知ですか?

連帯保証人は責任が重い

連帯が付けば借りた本人に請求しなくても、直接、連帯保証人に請求ができるというほど縛りがきつくなるのが連帯保証人です。

なので、契約書等の重要書類には賃借人は認印で構いませんが、連帯保証人だけは実印+印鑑証明書が必要になっ
てきます。

それだけ連帯保証というのは責任が重いんですね。それだけに我々仲介業者としては、本当に保証人なのかどうか?を確認します。

売買においても賃貸においても、意思確認と本人確認には重きを置いており、たとえば契約書に印鑑をもらう際、賃借人には署名押印をもらって「連帯保証人は時間がないのでもらっておきます」という場合がよくあります。

その際、そのタイミングで連帯保証人に連絡を入れ、本人確認と意思確認、これを必ず行います。それにプラスして、「今後、万一、賃借人が家賃の滞納等があった場合には直接連絡する可能性もある」旨をしっかり告げます。

そこで「いや、保証人になった覚えはないよ」と言われたら、その契約自体が無効になってきます。

仲介不動産屋の責任の範囲

賃貸借契約が締結されるように尽力するのが我々仲介業者ですので、その契約に向けて業者が契約上負う義務は、
それを中心として、これに付随する内容の義務ということになります。

したがいまして、賃貸借契約後の賃料の回収や、ずっと未払いの筋金入りのブラック滞納者に対しても、契約解除の意思表示を賃貸人に変わってする義務というのは本来ありません。

ですが、仲介業者は民事上の準委任という立場にあります。

その観点からすると、オーナーに対して善良な管理者の注意義務を負って業務を受けている、ということに変わりはなく、宅建業法的にも信義を旨として誠実な義務を履行することは要求されております。

なので、先ほどのような保証人については、その保証人が適格であるか否かを調査する必要はあり、保証能力と保証意思の確認は必須と言えそうです。

これを行っていなかった場合の仲介の責任というのは´瑕疵のある仲介´として手数料等の返還を要求されても仕方のないことかもしれません。

皆さん、ご注意ください。

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