相続税対策として配偶者に生前贈与は得策?十分検討が必要。
他人から贈与を受けた場合、原則「贈与税」というのが発生します。
その対象となるのは、現金、不動産、有価証券等の価値あるものです。
基礎控除がある
金額に関して言えば、すべての場合がそうという訳ではありませんが、年間110万を超えた分に関してかかりますので、110万以下であれば贈与税は発生しません。
この贈与税、特例があり、一定の要件を満たせば、配偶者にのみ贈与した場合には贈与税がかかりません。
配偶者控除2,000万という特例です。つまり、相続税評価額が年間基礎控除110万と合わせた2,110万を超えなければ贈与税がかかりません。
その一定の要件とは
・婚姻期間20年以上
・居住用不動産に限る場合です。
ではこれが本当に有利になるのかどうか?ですが、これは一概に言えることではなく、物件の価格によって変わってきますので注意が必要です。
名義移転をする際には、登録免許税と不動産取得税というのがかかります。これは購入する側(買主)が払うべきものです。
この登録免許税が、相続での移転の場合は0.4%であるのに対し、贈与の場合は2%になります。
不動産取得税に関しても、移転の場合は非課税であるのに対し、贈与の場合は3%かかってきます。ちょっと難しいですねぇ。
配偶者に生前贈与した場合は?
それと、配偶者に生前贈与する目的として、「相続財産を減らす」というのがありますが、元々配偶者が自宅の敷地を相続した場合、一定規模の面積に対して80%の評価減を受けられます。
つまりは、2,000万の評価額の物件であれば20%の約400万しか相続財産が減少しないという現実があります。
したがいまして、生前贈与の場合、デメリットとして、
- 登録免許税
- 不動産取得税
- あまり相続財産が減少しない
以上のデメリットを勘案し、「あまり得をしない」ということであれば生前贈与をしないほうが得策でしょう。
しかし、「銭金の問題ではない、妻に対する感謝の気持ちだ」という意味合いが強ければ贈与しても良いでしょう。
何せ相続が発生した場合、遺産分割協議の際、他に相続人がいた場合、確実に配偶者が自宅を相続するとは限らないわけですから。
相続問題、ややこしいですが、安易な選択にはご注意を。