土地区画整理事業地区の後日清算金の受取人は?,調査不足はトラブルの元

トラブル・クレーム解決事例

土地区画整理事業という地区があります。

簡単に言えば、街全体が古いため、再開発事業地域に指定し、道路を造り直したりして街を変えようとする事業です。

最近で言えば久留米市内では花畑地区でしょうか。

計画から完成までは相当な期間を要し、中には数十年もかかるケースもあったり、途中で頓挫する場合もあります。

昔は線路(西鉄天神大牟田線)が下を通っており、大渋滞するという事で、交通渋滞緩和の名のもと、線路を高架式に移すという大規模な改革でした。

土地区画整理事業の目的とは

鉄道が下を通っていることにより、交通体系が悪く、密集した市街地の住環境を改善し、公園、水路、水路等の施設を総合的に整備するという事ですね。

それと同時に、街並み全体を道路拡張し、住宅地域をつくり、駅も特急停車駅に変えるというもので、より良い街づくりをすることにより人口増加も目的としています。

そのため、土地成金というのは当然発生する訳で、元々からその付近に住んでいた住民達は、道路を造り変えることがベースとなりますので、土地自体が不規則に変化を遂げます。

まったく違った場所に移動したり、土地の形が変わったりしますので、土地の価値そのものが上下します。

そのほとんどは、若干狭くなったとしても、土地の価値が大幅に変わるため、ほぼ確実に利益として生まれ変わります。

清算金が発生するため、事前確認は超重要事項

土地の価値が変化する以上、事業完了後、お金によって清算金の支払いが行われます。

中には土地の価格が大幅に上がることに伴い、清算金を逆に支払う場合も出てきますが、最後はかならず清算金が発生します。

そのような大規模な開発事業のため、何年もかかる事が通例となり、その間に物件を売りたい人も少なからずいます。

そうなると、仮換地と言いまして、新たにつくられた土地を売買するわけで、地価上昇に伴う清算金の受取方法もしくは支払い方法を確認する必要があります。

所有者が変わるわけですので、その清算金を売主と買主、どちらが数年後に受け取り(支払い)をするのか?かなり重要な項目ですね。

清算金の受取人(支払人)は話し合い

それは売買代金によって変わってきます。

たとえば、売主が売り急いでいて相場より少し安めに設定しているため、「清算金は3年後だけど、それは私がもらいたい」となれば、その旨を買主に言って了解を取り付ければそれを説明すればよいだけです。

人というのは聞いたことはすぐに忘れますので、ちゃんと重要事項説明書に記載をしておけば、後で「言った言わない」の話にならなくて済みます。

相場より高めに買主が買ってくれた場合、売主の好意によって「それは受け取ってください」となれば、その旨を重要事項説明に記載する事によって解決です。

なので、このように後で発生してくるお金、これがかなり重要になってきますので、調査は怠らないようにしないといけませんね。

Fudousan Plugin Ver.1.7.14