計画道路が通る?えっ!そんなの聞いてないよと言われないように十分調査を。

トラブル・クレーム解決事例

我々、不動産屋が重要事項説明の際、事前に役所から「都市計画予定」なるものを調査します。

これはかなり重要な調査内容です。

その項目の中で、「計画道路が通る予定があるかどうか?」を確認します。

基本的な調査事項

当然ながら、当該物件にかかる場合は超が付くほど重要ですので、それは重説前どころか売りに出す前から確認すべき事項です。

買主に対して購入動機に影響を与えるとても重要な事だからです。

そんなことを調査しないまま手を抜いてしまっては、これは不動産たる営業マンとして失格です。

それを怠った営業マンを放置していた上司も悪いです。

一事が万事です。上司という立場は営業マンの業務を日々チェックするのが仕事でもあります。

買い手さんが前向きになってから「じつはこの物件、計画道路にかかる予定があって事業も計画決定どころか事業計画がなされています」なんて言ったとします。

買い手さんは「なんで今頃?事前に分かっていたんでは?それだったら買わないよ。どうしてくれるんだ!」てなことになってしまいます。

計画決定と事業計画?どう違うのか?

この双方はまったく意味が違っていて、計画決定から事業決定に至るまでというのは何年もかかるケースがほとんどで、結構近所でも計画が決定している場所が意外に多いです。

「土地収用法に基づく何とか…」で、市や県が買収しなければならない土地が地主の反対などで計画がまったく進まず、事業計画に至らないといったケースです。

「いつ通るかわからない」とのらりくらりと自然消滅するケースも珍しくなく、通ることを前提に物件を購入して
いる人もいるくらいですからね。

そんなときは事業決定がなされている物件を狙うのも一つの手なのかも知れませんね。

我々が調査した際、物件から半径200m位の範囲内に計画道路が予定されている場合は重要事項説明書に記載します。

「本物件より〇〇mのところに計画道路の予定があります。その際は、通行量が増え渋滞等が起こる可能性がありますので、あらかじめご了承ください」と記載します。

一般の方のほとんどは「ふ~ん」といった感じでしょうが、それを上げ足取って「そんなの聞いていない。どうしてくれるんだ」という方がたま~にいらっしゃいます。

困ったもんです。しかしそんな方とも折り合いをつけてまとめるのが我々の仕事でもあります。

とにかく我々の仕事で一番大きなウエイトを占めるのが調査と言っても過言ではないでしょう。

そして、それを正確に買主に伝えるということです。

それさえちゃんとすればトラブルの大半は防ぐことができますよ。

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