紹介してくれた不動産屋を出し抜く事はお客様のマナー違反です。ご注意!

トラブル・クレーム解決事例

お客さんというのは基本的にわがままです。(笑)

それは別に悪い事ではありませんし、法的に何も問題はありません。

誰がどこで何を買おうとお客さんの自由だからですね。

しかし、最終的に不動産屋を選ぶのはお客さんだとしても、最低限のマナーがあるというのは人として当然のことです。

不動産屋訪問でよくある話

お客さんが不動産屋を訪れて売買物件を紹介されました。

営業マンは鍵を手配してわざわざ案内してくれました。それが仕事なので当たり前ですが。

お客さんはその物件を一発で気に入り、「買いたい」との意思表示をし、その証として一筆「買付証明」なる書類に署名押印をしました。

そこまでは何も問題ありません。

案内した不動産営業マンとしては諸経費をある程度説明するのですが、その中に仲介手数料というのがあります。

それは原則、成約価格の3%+6万+消費税です。

お客様からすれば、1,000万の物件であれば40万近くですので、「それ位だったら払いますよ」と通常はそうなります。

これが1億の物件であれば300万を超えますので、「そんなにするんだ」と少しはなるかもしれません。同じ手間で約10倍も金額が違いますからね。

勢いでお客さんは決める場合が多い

別にせっかちではないと思いますが、ピンときたというかビビッっときたというか、「これがいい!」と思った物件は本当に良い物件だと思い、後でどうこう考えるより「もうこれしかない」という気持ちで買う意思を示します。

これは衝動買いというものとは違いますね。八百屋さんに行ってあれもこれも買うのとは訳が違うのですから。

そして、家に帰って冷静に考えます。

ネット検索する人が意外に多い

それは通常の行動だと思います。「あの物件は本当に適正価格なのか?騙されてないか?」と不安になるのは当然です。

もし相場とかけ離れた高い金額であればたまったものではありませんからね。

そうなると何を一番に行動するか?、今はネットです。手軽すぎるぐらい手軽ですね。

大体この程度の物件であれば、いくらくらいだなぁというのが大まかに分かります。

そして目に留まった物件が同じ物件だったとします。

良く見ると、違う不動産屋が同じ物件を紹介している場合がよくあります。

それが同じ条件であれば良いのですが、「仲介手数料無料」などと書いていたら大変です。

誰だって無料のほうがいいですよね。無駄な費用を払わずに済むわけですから。しかももう気に入っている訳ですから。

お客さんは平気でキャンセルする

そうなると、買付証明を出した不動産屋をキャンセルできないか?と頭をよぎります。

そして、その無料会社に連絡をして「もう見ているのでそちらで契約できないか?」と聞くと、それはその会社としては´飛んで火にいる夏の虫´です。

お客さんからすれば40万が浮く訳ですから、そっちが良いに決まっています。

そして、その無料会社と契約を済ませると、当然、最初の有料会社から何らかのアクションがあります。

「どうなりました?」と、すると「あぁもう他を通じて契約しましたよ」と言うと、「え~~~!そりゃないですよ」ときたら逆切れします。

「はぁ!?どこを選ぼうと私の勝手でしょ」と携帯をブチッと切ります。

そうです、どこに頼もうと自由だからです。買付証明書には法的な縛りはありませんから。

ですがマナー違反であることに違いはありません。

それと道義的にも問題はありますが、それが「買付証明書」ではなく「媒介契約書」ではそうはいきません。

媒介契約書が重要

そうです。媒介契約書という耳慣れない言葉が出てきましたが、それには「御社に依頼する事を確約する、正規の仲介手数料を払う」と明記されています。

そうなると、裁判になると必ず負けます。

ですが、その媒介契約書をその時点で交わすという不動産会社は今まで見たことも聞いたこともありません。

それは通常、売買契約の時に交わす書類だからです。

なので、その時点ではお客様からすれば何をどうしようと勝手だからです。

ですが、次回からはその不動産屋からは無視されるでしょうし、次に何かの機会があれば目を合わせることもできないかもしれません。

とても困った現象になりますが、それが現状です。仕方ありませんが、ご注意くださいね。

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