売主物件は仲介料無料だから全てが良い訳ではない?その落とし穴とは?
よくある事ですが、売り物件に看板が設置されていますね。
〇〇不動産 売地(売物件)連絡先〇〇-〇〇〇〇と。
デザインは会社によってそれぞれでしょうが、ほとんどの場合において不動産業者が看板を立てています。
たまに売主が直接立てているケースが
一般のお客様にとって、よく分からないケースが多いのがこれです。
通常のケースでいくと、前述したように売主(所有者)から依頼された不動産業者が媒介(仲介)という形によって看板を立てて販売を行っています。
それを不動産業者に依頼することなく、売主自らが販売をしているケースです。
堂々と「売主」と記載されていると、お客様から見れば、「売主であれば直接なので仲介手数料が無料なのでは?」と思う場合があるでしょう。
ところがどっこい、売主は百戦錬磨の不動産売買の達人です。
1対1の場合が不利となるケースも
間に割って入るのが不動産業者の役目でもあり存在意義というもので、最後まで取引を円滑に行う事が目的で、それがなかったら何のための不動産屋か分かりません。
それが百戦錬磨の売主相手との勝負(?)となったとき、か弱い子羊と化したお客様としてはどうでしょう?
売主は直接所有している訳です。ということは自ら物件を購入して販売を行って利益を上げています。
ということは何を意味するのかというと、もうお分かりのはずですが、1つの土地に対して100万や200万の利益を上乗せして販売している訳です。
多い時は1回の取引で300万、400万の利益というのも当たり前の世界です。不動産の利益というのはそんなものです。ま、そのぶんリスクも背負っていますけどね。
そうなると、売主側とすれば「1対1」の取引を好みます。つまり言いたい放題だからです。
仲介業者がいない事のデメリット
少し言い過ぎかもしれませんが、「そのような業者も多い」ということですね。
売主との1対1になって事がスムーズにいけば何も問題はないのですが、もし万が一、何かのトラブルに発展した場合、間に割って入る仲介業者がいなければ、それこそ百戦錬磨の売主との勝負になります。
そうなると、いくら買主保護の観点が強くなっているとはいえ、契約事ですので、買主側に不利な特約条項が契約書に盛り込まれていた場合、買主としては不安に思いますよね。
そこでもし不動産業者が間に入っていた場合、中立の立場で物事を判断しますので、むしろ買主側に立つことが多いのも事実です。
たまにですが、売主の味方ばかりをする不動産業者も多いです。
非常に複雑で特別な人間関係があるのも実情です。この業界では一般的です。怖い話ですね。
ま、気を付けましょうね。