1月~3月までの不動産売買取引は要注意?清算金の計算方法が難しい

不動産に関するお困り事・ご相談事

もう年も押し迫っておりますので、ブログを読む暇なんてないと思いますが、読んでくれていらっしゃるので、ありがたいですね。

不動産の繁忙期は?

年明けの3か月間というのは年度末(3月31日)まで何かと忙しい時期です。

4月に入れば余波がありますので、まだ忙しかったりしますが、それを終わると5月から閑散期に入ります。

閑散期とはいえ、本当に閑古鳥が鳴くかと言えばそうでもないです。売買に関しては。

その売買契約の中で「公租公課の分担金の負担」という項目があり、1月~3月までの繁忙期に決済(残代金支払)を行う場合、注意しなければならないことがあります。

不動産取引というのは売主買主の同意のもと、特約で取り決め事をする場合があります。

固定資産税・都市計画税の清算

契約書の中にも記載されている内容で、公租公課等の分担金の清算旨の項目の中で、所有権移転の前日までの分は売主、同移転の日からは買主の負担となっております。

例を挙げれば、7月10日に所有権移転をするとします。起算日は4月1日ですので、4月1日より7月9日までの分は売主、7月10日から3月31日までの分は買主の負担として日割り計算をします。

お分かりでしょうか?そんなに難しい事ではありません。

固定資産税というのは当年度分の支払いは4月中旬から同月下旬にかけて自治体から納付書というのが届くのですが、それが届くのはその年の1月1日の所有者名義の元に届きます。

なので、4月1日以降の所有権移転の際であれば、税額が確定されておりますので、役所の固定資産税課に行けば税額が分かります。

それを取りに行くのは不動産会社が代理で取りに行くことが多いです。

年明けから年度末の決済は要注意

それが、1月1日~3月31日の3か月間に決済が行われる場合、少しイレギュラーな清算方法となります。

その理由は、もし仮に平成30年2月10日の所有権移転としますと、29年度分(平成29年4月1日~平成30年3月31日分)は普通に日割り計算をすれば良いのですが、では30年度分(平成30年4月1日~平成31年3月31日分)は誰に請求が来るのか?

これは前所有者の元に納付書が届きます。もう所有権は移転しているのに。これは面倒ですね。

このことを役所に「名義が変わったから新所有者に送ってよ」と言っても無駄です。融通が利きませんから。

なので、30年度分が4月中旬頃、前所有者である売主のもとに請求書が届いた際、それを買主の元に送って「払っくださいね」と言えば良いのですが、それを「あら忘れていた」となると売主に迷惑がかかります。売主に督促状がきますからね。

そのような事態にならないよう、所有権移転の時に次年度分の1年分を丸ごと、買主から売主に対して前払いすることによって決着させます。

そうしておけば、当然ながら売主のもとに1年分の納付書が届きますので、それを売主が払えば良いだけのことです。

税金の見直しは数年に1回行われますが、そんなに何千円も増減があるわけでもないため、それも「増減請求は無しですよ」と契約書に謳っておけば何の問題もないと思います。

というわけで、固定資産税以外にも清算するものはあり、マンションであれば管理費と修繕積立金です。

その他、1棟丸ごとの場合はまた違うものも発生してきますので、意外に面倒です。

売買代金以外の清算金、大事なことですので、ご注意ください。

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