どんなに安い手数料でも1件は1件!来年より手数料上限額の改正ですが。

不動産に関するお困り事・ご相談事

本日は大晦日です。今年最後のブログとなりました。

紆余曲折ありましたが、今年一年、最高の一年となりました!

来年もよろしくお願い申し上げます。

さて、この忙しい時でも私の役立ちブログは更新しますよ。今日はそんなに面白くないかもしれませんが。

安価物件の手数料改正が行われる?

これはひょっとしたら知らない業者もいるかもしれませんが、それではプロの業者として失格です。

少子高齢化を誰にも止められないこのご時世、空家問題が社会問題化して、政府も対応に躍起になっておりますが、未だにこれといった糸口が見いだせないままの状態です。

その中で国土交通省が打ち出した報酬額の改正です。

我々業者は価格が安い物件、例えば200万の物件の査定依頼が来た場合、正直腹のなかでは´安いなぁ´と思ってしまうもの。

逆にその10倍の2,000万の物件の依頼が舞い込んできた場合、´やったぁ!´です。

これが正直な気持ちなのですが、売主様からすればそんなことは関係のないもの。1件は1件です。

しかしながら、前述のような低価格の場合、報酬が伴わず、仲介そのものを断る傾向があるのもまた事実です。

調査費用や交通費等のコストがかさみ、赤字になる恐れもあるからです。

そのために安価物件の手数料改正が行われます。

400万以下の仲介手数料は18万+消費税が上限 です。

これまでは200万~400万の物件を仲介した場合、成約価格×4%+2万+消費税が上限でした。

つまり、300万の物件であれば、300万×4%+2万+消費税=151,200円でした。

それが、法改正により、194,400円まで報酬を得ることができるというものです。

ちなみに200万の物件であれば、これまでは5%+消費税でしたので、108,000円です。これも194,400円までを上限に報酬を得ることができます。この差額は我々にとって大きいです。

売主・買主双方から上限額をもらえるのか?

これは無理です。あくまでも 売主様からだけ です。買主様からは従来通りです。

「どうせなら双方から」なんて思ったらいけません。あくまでも空家対策の一環ですから。

それも上限が18万まで引き上げられたというものであり、媒介時に事前承諾が必要です。

したがって、既に媒介契約を締結している場合、媒介契約書の訂正が必要になりますので、もし売主様が承諾して頂けるのであれば、来年以降は媒介契約書の差し替えもしくは事前承諾が必要となります。

年が変わったからといって当然に請求できるものではありませんから、ご注意を。

では、良いお年をお迎えください。

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