売主の本人確認と売却意思の確認は必要です,トラブルを未然に防ぐには?
このブログを書く際、気を付けていること、それは、ほぼほぼ実体験に基づくものに留意していることです。
それのほうが現実味がありますし、体験したこと、自分の実感したことのほうがより一層、読者様方に伝わるからです。
もちろん100%が実体験ということではなく、ごく一般的な内容や私の感想、皆様のお役に立てるような内容形成になっておりますので、お悩み事、お困り事、ご相談事については、自分なりの知識や調査内容を正直に書いております。
本人確認・意思確認は大事
今回はですね、不動産を売却する際、その不動産の所有者である本人確認と意思確認が必要となることをご説明します。
プロの営業マンであれば、「何だそんなことか?当たり前じゃねぇか!」っという感じでしょうが、それが´当たり前´と思っている営業マンってじつは多くはないんです。
「そんなことも知らねぇでよく営業やっているなぁ」とある意味感心するような場合もあります。
先日のセキスイハウス巨額詐欺事件でもあったように、当事件は謎の多い事件でもありますが、結局はその確認怠慢が起こした事件とも言えます。
その一方で、「あそこまで書類を偽造されたのであれば無理もない」という見方もあります。
その本人確認ですが、一昔前はよくテレビで「息子が権利書を勝手に持ち出して勝手に売りやがった!」という話を耳にしていましたが、今はそんなことは絶対にできません。
本人確認は最終的には司法書士が行う
司法書士という国家権力を持った法律家が登記を行う際、司法書士が必ず本人確認を行います。
それをしないと第三者が勝手に売ってしまうケースがあるからです。
先ほどの息子が勝手に売ったケースでも、法的には本人以外は第三者扱いですので、その第三者が勝手に売るという行為が一時期多発したため、必ず写真付きの身分証明書で確認するようになっております。
今考えればそれは当たり前と言えば当たり前のことですよね。
泥棒が忍び込んで権利書を奪い、それをお金に換えることが簡単にできたら、たまったもんじゃありません。
家が売れ、いざ登記するときに司法書士が「本人ではない」とか、「売る意思がない」となったら大変です。
そうならないように、我々不動産屋は媒介契約を売主様と交わす際、まず本人であるかどうかを必ず確認します。
代理人が登場すると厄介?
よく「代理人」という形で登場する人物がいます。それはそれで良いのですが、その場合でも必ず面談を行い、本人確認と、「売ります」という意思確認をします。
本人と会えなかった場合は電話で確認しますが、電話でも連絡が取れない場合はどうするのか?
そんなときは連絡が取れるまで媒介契約は結びません。そうしないと、その代理人がウソを付いている可能性があるからです。
詐欺師の可能性もあります!いつの時代でも詐欺師は存在します。そして、いつの時代にでもその詐欺師に騙される人がいます。
そうならないように政府自治体は総力を挙げて対処しているのでしょうが、一向に減らないのは各個人の意識が低いからです。
我々不動産屋は売買の当事者ではなく、間に入る仲介業者ですので、トラブルを起こさないため入念に調査を行い、その報酬として当事者から手数料をもらっております。
取引の報酬として手数料を頂戴する
それがトラブルの温床になるような仕事をして手数料などもらえるはずがありません。
基本的な事、本人確認と意思確認をとって初めて売却活動に入ることができます。
なのに、確認を取らず、売却活動を優先させ、後で確認を取る、そしてトラブル、これでは本末転倒ですね。
それでうまくいく可能性もありますが、うまくいかない可能性が少しでもある以上、我々はそれを防ぐ義務があります。
万一、それを確認を怠り、買主が見つかった後で売主が「売る気はないよ」な~んて言われたらどうしますか!?
「ガーン!!!」ですよ。下手すれば買主から損害賠償を請求される可能性もあります。
本人確認、意思確認、大事ですね。