土地・建物等のご売却をお考えの売主様へ 売却はどこに頼んでも同じ
だと思っていませんか?

不動産の売却に関しては非常に専門的な知識と経験が必要です。
カツキでは売却に関するご相談事やお困り事を細かく伺い、 売主様の大切な財産をどういう方法で売却するのがベストなのかを、 10年以上の業界経験と幅広い知識からご提案いたします。

よくあるお困り事チェック

  • どこに頼んだらよいのか困っている
  • 子供が大きくなって手狭になってきたので住み替えをしたい
  • 既に売却を頼んでいるが不動産会社からまったく連絡がない(放置状態)
  • ローンの支払いが厳しくなったので、まずはどこかに相談したい。
  • 親から相続した不動産があるがどうしたらよいのかわからない
  • すぐに現金がほしいので、使っていない土地や建物を買い取っ てほしい。

一つでも当てはまれば、
カツキをご検討される価値あり!

カツキの不動産売却では
オーナー様の想いを汲みとり、
大切な物件を丁寧かつ確実に売却へと導きます。

1.福岡の不動産のまずはご相談

まずはご相談

大切な資産の売却、何もかも分からない状態での売却となると不安は付き物。そんな時にカツキは常に笑顔で対応いたします。

2.福岡の不動産の満足の査定

満足の査定

近隣の取引動向や長年培ってきた相場感で、売却に至る可能性の高い金額を提示させていただき、またその根拠を分かりやすくご説明いたします。

3.福岡の不動産の安心の管理

安心の管理

売却物件も賃貸管理と同じです。常にオーナー様目線で物件を管理、問題があればすぐに対応いたします。

4.福岡の不動産の定期的な報告

定期的な報告

大切な資産をお任せ頂いているという自覚を持ち、メールまたは文書、電話等の手段により定期的な報告をいたします。もちろん、反響がまったくない場合でもその旨の報告をいたします。

5.福岡の不動産の営業力に自信

営業力に自信

賃貸管理と同じく不動産屋は横のつながりが大きい業種、常に他業者とは仲良くお付き合いをしておりますので、それだけ購入希望者を広範囲に募集することができます。

主な売却の流れ

  1. 1 物件査定 (価格設定の根拠を説明)
  2. 2 売主様との媒介契約 (物件状況報告書および設備表の記載)
  3. 3 物件調査 (現地・近隣・役所)
  4. 4 購入希望者募集 (ネット、ブログ、ちらし、オープンハウス、近隣飛び込み等々)
  5. 5 お問い合わせ受付
  6. 6 ご案内
  7. 7 価格交渉
  1. 8 購入申込書受付
  2. 9 住宅ローン事前調査
  3. 10 契約書・重要事項説明書の作成
  4. 11 売買契約 (手付金の授受)
  5. 12 ローン本申込み
  6. 13 司法書士へ移転登記等の手配、
    リフォーム等の打ち合わせ
  7. 14 引渡し業務 (残金支払い、所有権移転登記、抵当権抹消、鍵渡し等々)

売買の仲介手数料について

400万以上の物件の場合:成約価格の3%+6万+消費税  ※例外あり

売買物件の紹介制度について

福岡の不動産の紹介制度について

「不動産は自分には関係ない」という方がほとんど。
しかし、身の回りには「余っている土地を売りたい」とか「空いている建物をどうにか有効に活用したい」とお困りの方がいらっしゃるはずです。そのような方をご紹介して頂き、その後、成約された場合には紹介謝礼金として仲介手数料の1割程度をお支払いたします。

※仲介手数料とは、成約価格の約3%+6万円のことを言います。
例:1,000万円で取引された場合、1,000万円×3%+6万円=36万円となり、紹介謝礼金は36万円の10%=36,000円となります。

売買物件のご紹介はこちら

≫管理物件の場合の紹介料はこちらをご覧ください

当店自慢の専門的なサービス内容 当店は訳あり物件(いわく付き物件)取扱い店です

福岡久留米のワケアリ物件・不動産取り扱います。お墓や納骨堂近くの物件、事故物件・事件物件、地盤沈下や土壌汚染、任意売却、近隣トラブルや悪臭のある不動産も取り扱います。
  • 事故、事件(殺人、他殺、自殺、自然死、孤独死等々)
  • 目の前にお墓、納骨堂
  • 任意売却(競売になる一歩手前の売却の事)
  • 土地地盤沈下している
  • 建物が傾斜している
  • 土壌汚染がある
  • 浸水しやすい
  • 建築不可
  • 風向きによって悪臭がする
  • お隣さんともめている
  • 大昔、近隣一帯が処刑場だった
  • 近隣で凄惨な事件があった
  • 近隣に嫌悪施設(暴力団事務所、火葬場、葬祭場)

以上の例はごく一例で、

  • 心理的なもの
  • 物理的なもの
  • 環境的なもの
  • 法的なもの

等々にカテゴリが分かれます。

ワケあり物件に定義というのは存在しません。
何らかの訳があることによって、一般的には取り扱いにくい物件、売れにくい物件もカツキでは対応することが可能です。
また、買主様に対して告知義務があるかどうか?
それは一般の売主様には判断が難しいものですので、お気軽にご相談ください。

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